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自己破産を専門家に相談するタイミング
1 自己破産をお考えの方へ
自己破産をしようとお考えの方の中には、どのタイミングで専門家に相談したらよいか分からず、相談を躊躇してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、借金の支払いが厳しいと感じた時、現状支払いができているがいつまでこのような生活をしていかなければならないのかと先行きが不安になった時など、借金の問題について悩みがある場合には、早めに専門家に相談した方がよいと思います。
2 早めに弁護士に相談した方がよい理由
⑴ 支払いに追われる生活から早く抜け出せる
借金問題に関する悩みは、家族や親しい友人等に気軽に相談することができる内容ではなく、一人で悩みを抱えている方も多いことでしょう。
しかし、弁護士等の専門家に相談することで、どのような方法が適切なのか、それぞれの債務整理の方針におけるメリット・デメリットは何かをアドバイスしてくれますので、解決への道筋が見えてきます。
そして、借金問題を早期に解決することができれば、今まで借金の返済に充てていたお金を生活費や貯金に回すことができるようになり、生活が豊かになります。
⑵ 訴訟や差し押さえ等のリスクを避けることができる
借金の支払いができなくなってしまうと、債権者から支払いの催促の連絡が来たり、場合によっては裁判等を起こされる可能性もあります。
もし裁判を起こされた場合、基本的に債権者からの請求内容を争う余地はないため、数か月のうちに債権者の請求を認める旨の判決が出されます。
このような判決が出されると、債権者から給与や預金口座等の差し押さえの手続きがなされるおそれがあり、給与の差し押さえがなされた場合、勤務先にも連絡が行ってしまいます。
これらのリスクを避けるためには、早い段階で弁護士等の専門家に相談し、解決へ向けて動いてもらうことが大切です。
⑶ 借金の額が多くなると管財事件になる可能性が高まる
借金を抱える方の中には、日々の借金の支払いに追われるあまり、借金の返済のために別の金融機関から借り入れをして返済を続けたり、リボ払いを多用してしまう方も少なくありません。
そのような行動に出てしまうと、借金の金額が知らず知らずのうちに膨れ上がってしまい、気付けばとんでもない金額に膨れ上がっていることもあります。
借金の金額が多くなると、浪費傾向が強いとみなされ、破産管財事件として処理される可能性が高まります。
破産管財事件となった場合、裁判所に納める予納金の額が約20~60万円ほどかかりますので、負担も大きくなります。
3 さいごに
これらの理由から、借金問題で悩むようになったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では、自己破産に関するご相談は、原則として何度でも無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
自己破産の手続きにかかる期間
1 自己破産をお考えの方へ
借金の支払が苦しく、自己破産をお考えの方の中には、手続きにどれくらい時間がかかるのか知りたいという方も多いと思います。
そこで、自己破産の手続きにかかる期間についてご説明します。
なお、自己破産の手続きは、同時廃止事件と呼ばれるものと、破産管財事件と呼ばれるものの二つに分かれます。
自己破産の申し立てをした場合に、破産管財人という弁護士が裁判所から選任される事件が、破産管財事件で、破産管財人が選任されない事件が、同時廃止事件と呼ばれています。
それぞれ手続きの流れや期間が異なりますので、同時廃止事件と破産管財事件に分けて説明していきます。
2 同時廃止事件の場合
同時廃止事件は、①裁判所への申立て、②開始決定、③免責審尋、④免責許可決定という流れをたどります。
⑴ ①~②の期間
裁判所に必要書類を揃えて自己破産の申し立てを行うと、まずは裁判所が申立て書類の確認を行います。
そして、資料の不足があれば追完を求められたり、追加説明が必要な点があれば説明を求められるなどのやり取りが行われ、その後、開始決定が出されます。
その間の期間はおよそ1~2か月程度です。
⑵ ②~③の期間
開始決定が出された際に、免責審尋と呼ばれる手続きが行われることがあります。
免責審尋とは、裁判所に破産をする人が集まり、裁判官と面談をする日のことです。
免責審尋が行われるのは、開始決定から2~3か月後であることが多いです。
⑶ ③~④の期間
免責審尋が行われた場合、免責審尋から1か月ほどで免責許可決定が出されます。
⑷ 同時廃止事件の期間
同時廃止事件は、以上のような流れで進みますので、申立てをしてから5~6か月程度で終了します。
なお、名古屋地方裁判所は、新型コロナウイルスが流行する前は、裁判所で免責審尋を行っていましたが、現在は免責審尋を省略する運用がとられているため、若干期間が短くなっています。
3 破産管財事件の場合
破産管財事件は、①裁判所への申立て、②開始決定、③破産管財人との面談、④債権者集会、⑤免責許可決定という流れをたどります。
⑴ ①~②の期間
破産管財事件においても、①~②の期間は、同時廃止事件と同様のやり取りが行われますので、1~2か月程度の期間を要します。
⑵ ②~③の期間
開始決定が出されると、破産管財人が選任されますので、すぐに(1~2週間以内くらいが目安)日程調整をして、破産管財人との面談があります。
破産管財人との面談では、破産手続に至った経緯や、持っている財産、現在の生活状況等について破産管財人から確認がありますが、破産者には破産管財人の調査に対して誠実に対応する義務がありますので、嘘偽りがないよう正直に答えるようにしましょう。
⑶ ③~④の期間
開始決定が出てから、およそ2~3か月後に、債権者集会という期日があります。
債権者集会とは、裁判所に、裁判官、破産管財人、申立代理人弁護士、破産者本人、債権者(銀行やカード会社などの金融債権者のみであれば、債権者は誰も来ないことが多いです。)が集まる期日のことです。
債権者集会では、まず破産管財人から財産調査や、財産の配当状況についての報告があり、次に免責(=借金をなくすこと)に関する意見が述べられます。
その後、裁判官から破産者に対して、破産に至った原因についてどう捉えているか、二度と破産をしないようにどのようなことに気を付けて生活していくか、などについて質問がなされます。
なお、例えば破産者の所有している不動産の売却や、売掛金・貸付金の回収に時間がかかるなど、財産の調査・換価に時間がかかる場合には、2~3か月のスパンで複数回債権者集会が開かれる場合はあります。
⑷ ④~⑤の期間
名古屋地方裁判所の場合、ほとんどの事案で債権者集会の当日に免責許可決定が言い渡されます。
⑸ 破産管財事件の期間
破産管財事件は、以上のような流れで進みます。
債権者集会が1回で終了すれば、同時廃止事件と同様、5~6か月程度で終了することが多いですが、債権者集会が複数回開かれる場合には、約1年、もしくはそれ以上かかる場合もあり得ます。